高次脳機能障害、意識障害での付添費認定や他の問題に、損保から出てくる立証資料はカルテ以外に完全介護システムがあります。
被害者が『付添いは介護労働を伴うものであり、単なる付き添いではないので、1日1万円は認定されるべき』と主張すると、損保は次のように反論します。
@損保の反論(完全介護システム)
『病院は完全介護体制であるから家族の介護作業は必要がなく、介護作業は認められず、単なる付き添いと評価すべき』
『病院は完全介護システムだから家族介護は認められず、付き添いは低額となる。
A損保への再反論
『救急救命センターの場合、危篤状態が続くのであるから、常時待機を余儀なくされ、加えて、家族だけでなく、親族も24時間待機をせざるを得ない状態となっている。これを付き添いというのは適切でなく、その心労等を考えれば、通常の付き添い費以上の費用が認定されるべきである。』
『事故当初の救急救命センターを除き(以上のとおり)、完全介護を徹底している病院は皆無であり、実際は、意識障害者を入院を受け入れる病院は、家族の常時の付き添いを条件とします。』
ただし、この場合立証が必要となります。具体的立証をどうするかは場合によって違います。
『意識障害や高次脳機能障害の患者は、独立した意思を持って自立して動ける患者ではないため、看護は常時2人ほど必要なはずだが、実際には少ない看護婦で多数の患者を見ているのであって、完全介護といっても家族が実際はその負担をしている場合がほとんどである。』
この場合も、具体的立証が必要となります。具体的立証をどうするかは場合によって異なります。 |