![]() |
|
| 警察は書類偽造に慣れている? 捜査書類も? | 平成17年3月7日 |
警察による不正経理問題が全国的にかつ組織的に長年なされているとの報道がありました。愛媛県の現職警官が30年前から、上司から偽領収書の作成を指示され、これを拒否していたら昇進試験の際に署長から『組織の敵』とののしられた(平成17年1月21日記事)といいます。警察の不正経理問題は、北海道警や奈良県警が当初でしたが、最近では全国的告発です。領収書の偽造は私文書偽造ですから、愛媛県警は組織的犯罪を長年行なっていることになります。 かかる警察が交通死亡事故の捜査をするのですから、調書のねつ造がないか疑いを持ちます。死亡事故捜査では供述者の言うとおりの調書が作られているのか、というとそうじゃありません。交通死亡事故の捜査記録を検討すると、いわゆる『死人にくちなし』捜査が見受けられます。 姫路の交差点でのH12年5月30日発生の交差車輌同士の追突死亡事故で、赤信号無視ひき逃げの被告人は執行猶予でした。実刑でなかったのは『被害者の対面信号が黄色』と被疑者調書にあったからです。しかし15年5月の民事裁判で正直な加害者は『被害者の対面信号は見ていない。警察官の誘導で黄色となった』と証言し、被害者の対面信号は民事判決では青か変わり目とされました。ここに至るまで遺族は書面を疑い、現場に何度も通いました。その結果、損保がいう2割の過失は、民事判決でゼロとなりましたが、済んだ刑事裁判はやり直せません。嘘のようなほんとの話が交通死亡事故の捜査でよくあります。 これらは被疑者調書の偽造ですが、目撃者調書はもっとひどいねつ造の世界です。捜査提要では事件当事者の実況見分立会いは必要とされますが、目撃者は必要とされない事が原因です。警察は加害者の言い分を先に聞き、それに沿うように事件を片付ける、つまり目撃者調書ねつ造して捜査は完了です。遺族が考える目撃者から先に話しを聞いてする厳密な捜査は現実にはありえません。『被疑者の供述先にあり』が交通死亡事故捜査の仕組みです。邪魔な目撃者は調書さえ作りません(8年5月の美原町中2死亡事件で判明)。目撃者は、被疑者の供述に沿う要点を述べる書類となります。しかも目撃者調書は事故日から相当時間が経って出来る場合が多いのです。目撃者も記憶が薄れ、警察がねつ造しやすいのでしょう。 例えば、H14年8月25日の尼崎の死亡事故はバイク直進と右折四輪車との衝突事故でした。バイク速度は鑑定書で時速50キロ超える程度でした。が2ヵ月後に出来た目撃者調書は時速80〜90キロで、これに沿う捜査復命書を警察官が作成。鑑定書があるため、2本立ての偽造書類を作ったのです。これを根拠に警察も検察も、刑事裁判で被害者バイクは時速80〜90キロ断定し、加害者は執行猶予となりました。ところが事故から数年経ち、目撃者は民事法廷で『バイク速度はわからない。警察官が言った数字が私の言ったことにされ調書に記載された』と正直な証言。 しかし、これらの調書ねつ造が発覚して、犯罪とされることはまずありません。しかも発覚するのは警察や検察や裁判所の仕事では絶対ありえません。ほとんどが遺族のこだわりと無限のエネルギーの調査活動によって、民事裁判で判明するしか、機会がないのです。 |
|