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| 事件簿 民事で損保や損保弁護士と戦う為に(3) |
平成16年8月4日 |
事件簿 民事 年金の逸失利益の根拠 最新の高裁判決より 【既に認定した(原判決11頁から12頁)とおり、信恵が、本件事故当時年金を受給していなくとも、本件事故後に保険金を支払わなくとも一定年齢以降は一定の受給をすることが明らかに認められる以上、この年金を受給できない不利益は相当因果関係のある損害(逸失利益)として認容されるべきである。また、被控訴人ら主張の年金がいずれも保険料の拠出に基づき給付されることからすると、給与の後払いないし掛金の後払いとしての性格を有するものと認められるから、逸失利益の対象とされるべきことは、上記判断のとおりである。これに反する控訴人らの主張は採用しない。 |
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