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| 静岡轢き逃げ事件で問われた 轢き逃げ『負傷者』の定義 ―亡霊判例― |
平成15年10月31日 |
交通事故判例上、道路交通法の救護義務違反に当たるかどうかについて、法律上『負傷者』とあるため、最高裁は昭和44年7月7日判決で『負傷者とは死亡していることが明確な者を除き、車両等によって、負傷したすべての者を含む。ただし、死亡の判定は極めて難しく、一見明白な者以外の者については、とりあえず、救護の措置をとらせるのが被害者野救助をまっとうしようとする法の立法趣旨に合致する』 と判断したため、その後の裁判で、時としてこれが引用されてきました。 しかし、これをそのまま適用するとトラックに轢かれて死亡では、多くの被害者が死亡すること明らかであり、これに比べて乗用車では傷害となる可能性が高く、トラック事故では、事故後逃げても救護義務違反はなく、軽乗用車では救護義務違反があるとされ、これでは不平等な適用となります。 静岡で今問題となっている、轢き逃げ事件の公判事件は、これが問われています。検察はこの判例に固執し、救護義務違反は『一見明らかに死亡』事例ゆえ不起訴としましたが、検察審査会は一旦『不起訴不当』と決定しました。この決定を受けて、検察は、起訴するかと思われましたが、再度の不起訴決定をしました。 ところが遺族も負けてませんでした。2度目の不起訴決定に対する再度の検察審査会に対する申立をしたのです。検察審査会が出した2度目の決定は、最初の決定を一歩進めた『起訴相当』決定。これを受けて、マスコミも遺族に好意的、検察に懐疑的となりました。何よりも署名の多さが違いました。検察の根拠は昭和44年の最高裁判例でした。 司法は遺族の思いを汲んで配慮すべき時期に来ています。 |
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