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| テレビの訴える『情報開示がどうして必要か』 | 平成15年10月21日 |
最近のテレビは、死亡事故の捜査のずさんさを丁寧に報道されるようになりました。グラフで示し、コンピューターグラフィックで事故の再現までしてくれて、捜査のずさんさを指摘してくれる最近のテレビ報道の姿勢は、少なくとも交通死亡事故被害者に対する目線は、共感できる部分が多くなってきておりますし、捜査情報の被害者への開示の必要性を迫力を持って迫るものです。 捜査過程から排除された被害者のとる方法としては、一般に文書で訴えるしかない上申書や、或は刑事手続きの中で訴えるには、限界があります。最近の捜査情報を求める会(KSR)等のテレビ報道は、事故の捜査のずさんさで痛い目にあっている人たちの連帯を取り上げたり、ずさんな捜査で困っている家族や遺族を取り上げるようになりました。先日も関東で放送された根本事件は警察官の不当な誘導による目撃者つぶしが2回なされ、実況見分が3回もなされた事例でした。こういう事例が取り上げられると、何故か被害者の落度を一生懸命捜したりする事実があり悲しいことですが、テレビで指摘されている捜査のずさんさは間違いなく交通事故被害者の問題です。また最近のTBSの報道特集では、『初動捜査で固まってしまって、その後目撃者が出現しても放置される事例』があり、遺族が真実追求のために一生懸命調査し、目撃者探しをする姿が報道されてました。多くの遺族には、どこか共通点を見出すような、決してまれではない事例ばかりです。 その延長に『どうせ誰もチェックできないのだから、被疑者の供述を中心とした初動捜査で片付ける』という枠組みに、今の警察の交通捜査があるのです。かかるずさんな捜査をチェックできない仕組みが検察自体にあり(検察は交通捜査から撤退したというのは、交通警察幹部松尾氏の言葉でした)、裁判所も捜査に違法性があってもこれを違法と判決できないのです。したがって、捜査の全権を委ねられ、かつ誰もチェックできない警察の捜査の現場は、捜査情報が開示されないことを利用し、被害者の責任にしたり、あるいは、加害者の供述どおりとする体質となってしまったのです。野放し状態の捜査といっても良いのではないでしょうか。犯罪被害者問題とは明らかに違う、交通事故被害者特有の問題であるのです。 国は、交通事故を7割起訴から1割起訴としてしまい、非犯罪化しているのですから、捜査情報開示面で犯罪扱いをするのは、国の政策として矛盾しています。 |
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